大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)4135 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

当審における被告人A、同Bの国選弁護人に支給した訴訟費用は同被告

人等の連帯負担とする。

理 由

被告人C、同B、同Dの各上告趣意はいずれも量刑不当の主張であり、被告人C、

同D両名の弁護人佐藤元吉の上告趣意第一点は量刑不当、同第二点は単なる法令違

反の主張であり(昭和二七年二月一日以降は刑訴規則四六条一項の改正規定により

公判調書には裁判長が認印だけをすればよいことになりその署名押印する必要はな

くなつたものである)又被告人A、同Bの弁護人星野喜代治の上告趣意は記録を精

査したが刑訴四〇五条に定める上告理由を発見することができないというのであつ

ていずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を

適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、(なお被告人A、同Bに対し同一八一条、

一八二条を適用する)により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

昭和二八年六月一二日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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